宮崎県は、令和8年度「海外販路開拓・拡大支援事業費補助金」の追加募集を公表しました。

海外の国際展示会、商談会、物産展等に出展し、販路開拓・拡大に取り組む県内事業者を支援する制度です。

項目

内容

制度名

令和8年度海外販路開拓・拡大支援事業費補助金

実施機関

宮崎県

追加募集期間

2026年10月26日(月)から2026年12月11日(金)午後5時まで

受付方法

先着順で受付し、採択審査を実施。採択金額が予算上限に達した時点、または期限到来で終了

対象者

宮崎県内に本店または主たる事業所を有し、製造業を主として営む中小企業者など

対象事業

国際展示会・商談会・物産展等への出展による海外販路開拓・拡大

補助上限額

新規に海外展開に取り組む事業者:25万円、既存の海外展開を拡大させる事業者:20万円

補助率

新規:3分の2以内、既存:2分の1以内

対象経費

ブース出展料・会場借上料、リース料・レンタル料、通訳料・翻訳料、渡航費、展示品輸送費、販促ツール作成費、商品開発費

事業実施期間

交付決定日以降、2027年3月19日までに実施・支払完了したもの

提出方法

郵送または持参

建設企業がまず確認すべき点

この補助金で最初に見るべき点は、金額よりも対象者要件です。

対象者は、宮崎県内に本店または主たる事業所を有し、製造業を主として営む者とされています。

そのため、通常の建設工事を主事業とする会社は、まず自社がこの要件を満たすかを慎重に確認する必要があります。

「海外展示会に出たい」「海外の商談会に参加したい」という計画があっても、製造業を主として営むことが要件です。

自社の事業内容、登記・定款、会社案内、決算資料などで、制度上の対象に当たるかを確認してください。

あわせて、次の要件も確認が必要です。

  • 宮崎県内に本店または主たる事業所があること
  • 中小企業支援法に規定する中小企業者であること
  • 県税の滞納がないこと
  • 個人住民税の特別徴収を実施している、または開始を誓約できること
  • 暴力団等との関係がないこと
  • 会社更生、民事再生、破産の申立てに関する要件を満たすこと
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業を営む者でないこと

特に注意したいのは、事業者区分です。

補助率と上限額は、新規に海外展開に取り組む事業者か、既存の海外展開を拡大させる事業者かで変わります。

判断には、輸出対象国での自社製品の輸出実績、本補助金や前身事業の交付実績、3年以内の国際展示会等への出展歴が関係します。

また、本事業補助金と前身事業を含めて2回以上の交付実績がある場合は補助対象外とされています。

対象になる経費と、現場でつまずきやすい点

対象経費は、海外販路開拓のための展示会・商談会・物産展等への出展に必要な費用です。

具体的には、次の経費が示されています。

  • ブース出展料・会場借上料
  • 機器・設備等のリース料・レンタル料
  • 通訳料・翻訳料
  • 渡航費(旅費)
  • 展示品輸送費
  • 販促ツール作成費
  • 商品開発費

ただし、販促ツール作成費と商品開発費は、国際展示会・商談会・物産展等への出展に伴い使用する場合に限り対象です。

単なるパンフレット作成や商品開発として使える制度ではありません。

また、補助金は精算払です。

いったん自社で支払い、事業完了後の実績報告を経て、補助金額が確定します。

資金繰りの確認も必要です。

申請前に整えておきたい書類と段取り

申請は、郵送または持参です。

郵送の場合は、配達証明など配送記録が残る方法を利用する必要があります。

提出書類は1部です。

主な提出書類は次のとおりです。

  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 納税証明書(県税に未納がないことの証明)
  • 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書
  • 誓約書(暴力団関係)
  • 履歴または現在事項全部証明書
  • 直近2期分の決算関係書類
  • 会社の事業概要が確認できる資料

審査では、海外に向けた経済活動への積極性、事業計画の具体性、経費積算の妥当性、地域経済への波及効果などが確認されます。

「展示会に出る」だけでは足りません。

商談数や取引成立件数の目標、県内の生産・物流・販売等への波及効果まで整理しておく必要があります。

発注や支払のタイミングに注意

補助対象となるのは、原則として交付決定日以降、2027年3月19日までに実施され、支払まで完了した費用です。

交付決定前に発注、契約等を行ったものは、原則として補助対象外です。

また、クレジットカード払いにも注意が必要です。

購入等が補助事業期間中であっても、口座引き落としが補助事業期間外になる場合は、期限内の確認が取れず、補助対象経費になりません。

経理担当者には、ここを早めに共有してください。

さらに、1件の発注ごとに、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、銀行振込伝票、写真などの証拠書類が必要です。

証拠書類が確認できない経費は、補助対象外になる可能性があります。

早めに受付状況を確認したい制度です

今回の追加募集は、単に期限まで受け付ける方式ではありません。

先着順で受付し、採択金額が予算の上限に達した時点で終了します。

申請を検討する場合は、まず宮崎県の問い合わせ先に受付状況を確認してください。

そのうえで、自社が製造業を主として営む要件を満たすか、海外販路開拓の計画が補助対象事業に合うかを確認する流れが現実的です。

自社の活用可能性を整理するために

海外展示会や商談会は、出展料だけでなく、渡航費、輸送費、翻訳費、販促資料の作成費まで負担が重くなりがちです。

一方で、この補助金は対象者要件が明確です。

特に建設関連の会社では、自社が制度上の「製造業を主として営む者」に当たるかを最初に見極めることが大切です。

「対象になりそうだが判断に迷う」「事業計画や経費整理をどう進めるか確認したい」という場合は、早めに論点を整理しておくと動きやすくなります。

無理な営業はいたしませんので、制度活用の可能性を落ち着いて確認したい方は、お問い合わせはこちらからご相談ください。