鳴門市は、市内での創業を促進するため、創業に要する経費を補助する「創業促進事業」を公表しています。補助を受けるには、事前相談を経て、期限までに事業計画の認定申請を行うことが必要です。

項目

内容

制度名

創業促進事業

実施機関

鳴門市

対象

鳴門市内に事業所等を設けて創業する個人・法人など

補助率

補助対象経費の1/2以内

補助上限

50万円

対象経費

土地・建物の購入費または賃借料、事業所の増改築・改修費、設備・備品購入費、広告宣伝費、法人設立時の登記費用など

事業計画認定申請期限

2026年11月25日(水)17時 商工政策課必着

注意点

国・県等の他の補助金を受けた場合は交付されません

建設業の創業で確認すべき対象条件

この制度は、鳴門市内で新たに事業を始める人・法人向けです。建設業は、補助対象事業の別表に含まれています。

まず確認したいのは、次の条件です。

  • 鳴門市内に事業所等を設けて創業すること
  • 個人の場合は、鳴門市内に住所を有すること、または年度内に有する予定であること
  • 法人の場合は、本社所在地を鳴門市内に有すること、または年度内に有する予定であること
  • 特定創業支援事業による支援を受けていること
  • 補助金の交付申請をする年度の末日の前日までに、税務署へ開業届または法人設立届出書を提出すること
  • 市町村民税を滞納していないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

また、補助対象経費は、開業日または法人設立日の前後6カ月以内のものに限られます。さらに、申請年度内、つまり4月1日から3月31日までの経費である必要があります。

創業時期と支出時期がずれると、対象外になる可能性があります。事業所の契約、改修、設備・備品の購入、広告宣伝などを進める前に、対象期間を確認してください。

まず、どんな会社か知りたい方へ

会社紹介資料

何をしている会社で、どんなご支援をしてきたのかを1つにまとめています。

会社紹介資料 1ページ

対象にならない事業・注意が必要な事業

次の事業は対象外です。

  • フランチャイズ契約、チェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業
  • 会社法上の子会社に該当する事業
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業に該当する産業
  • 宗教活動または政治活動を目的とする産業
  • 暴力団その他反社会的団体等が関与していると認められる産業

既存会社が新たに鳴門市内で関連会社を設けるようなケースでは、子会社に該当しないかの確認が必要です。

補助対象経費

補助対象となる経費は、創業に必要な経費です。消費税および地方消費税相当額は含まれません。

対象経費として示されているのは、次の費用です。

  • 事業の用に供する土地または建物の購入費または賃借料
  • 事業所の増改築または改修に要する経費
  • 設備または備品の購入費
  • 広告宣伝費
  • 法人設立時の登記に要する経費
  • その他、市長が適当と認める経費

建設業で創業する場合も、まずは事業所、設備・備品、広告宣伝、法人設立費用など、創業時に発生する支出を一覧化してください。そのうえで、どの支出が補助対象になり得るかを鳴門市に確認する流れになります。

申請の流れ

補助金の交付を受けるには、いきなり交付申請を出すのではありません。先に、事業計画の認定を受ける必要があります。

主な流れは次のとおりです。

  1. 創業者から鳴門市へ事前相談
  2. 「補助事業計画認定」を申請
  3. 「鳴門市中小企業新規チャレンジ検討委員会」で事業計画を説明
  4. 鳴門市が事業計画の認定可否を決定
  5. 認定後、補助金の交付申請
  6. 鳴門市が補助金の交付決定
  7. 事業実績報告
  8. 補助金額の確定

事業計画認定申請の提出期限は、2026年11月25日(水)17時、商工政策課必着です。

必要書類として、次のものが示されています。

  • 鳴門市創業促進事業計画認定申請書
  • 鳴門市創業促進事業計画書(届出書)
  • 特定創業支援事業による支援を受けたことを証明する資料
  • 市税を滞納していないことを証明する資料

採択後・交付後の管理も確認する

この補助金は、交付を受けた後の管理も重要です。

主な留意点は次のとおりです。

  • 補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、状況報告が必要
  • 収支に関する帳簿や領収書等は、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管が必要
  • 国、県等の他の補助金を受けた場合、この補助金は交付されない
  • 補助事業完了後5年未満で事務所を市外へ移転した場合は、補助金を全額返還する必要がある

創業後すぐに拠点移転の可能性がある場合は、慎重に判断してください。

まず整理したいこと

申請を検討する場合は、最初に次の3点を整理してください。

  • 鳴門市内での創業日または法人設立日
  • 創業前後6カ月以内に発生する対象経費
  • 特定創業支援事業による支援を受けたことを証明できるか

補助金は、支出の後から自由に使えるものではありません。事前相談、事業計画認定、交付申請、交付決定という順番を外さないことが大切です。

創業計画と補助対象経費を一度並べて確認する

建設業の創業では、事業所の準備、設備・備品、広告宣伝、法人設立手続きなど、開業前後に支出が集中しやすくなります。補助対象になる可能性がある支出と、対象外になり得る支出を早めに分けておくと、申請準備が進めやすくなります。

自社の創業計画でこの制度を使えるか、事業計画や資金計画を整理したい場合は、お問い合わせはこちらからご相談ください。無理な営業はいたしませんので、制度の活用可能性を確認する場としてご利用いただけます。