沖縄県は、令和8年5月23日からの大雨および令和8年台風第6号による被害を、沖縄県融資制度「中小企業セーフティネット資金」における知事認定災害として認定しました。被害を受けた中小企業者等に対し、災害復旧に必要な事業資金の融資を行います。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度 | 沖縄県融資制度「中小企業セーフティネット資金」災害復旧貸付 |
対象災害 | 令和8年5月23日からの大雨、令和8年台風第6号 |
対象者 | 沖縄県内で1年以上事業を実施し、対象災害で被害を受けた中小企業者、共同組合等 |
対象外となる場合 | 農林漁業、金融・保険業などの一部業種は対象外 |
対象地域 | 沖縄県が示す対象市町村リストのとおり |
資金使途 | 災害からの復旧に係る事業資金 |
融資限度額 | 運転・設備合わせて3,000万円 |
融資期間 | 運転資金:7年、設備資金:10年 |
据置期間 | いずれも1年 |
融資利率 | 1.20% |
保証料率 | 0.00%。保証料は県が全額負担 |
申込期間 | 2026年6月5日から2026年9月4日まで |
申込先 | 取扱金融機関 |
まず確認すべき対象条件
この融資は、通常の設備投資や運転資金ではなく、災害からの復旧に係る事業資金が対象です。
確認すべき点は大きく3つです。
1つ目は、沖縄県内で1年以上事業を実施しているかです。県内での事業実施期間が要件になっています。
2つ目は、令和8年5月23日からの大雨、または令和8年台風第6号によって被害を受けたかです。申込時には、市町村長が発行した罹災証明書、または市町村長・商工会会長が発行した融資対象認定書が必要です。
3つ目は、対象市町村に該当するかです。対象地域は県が公表している市町村リストで確認します。
対象市町村として示されているのは、那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町です。
なお、農林漁業や金融・保険業など一部業種は対象外とされています。自社の事業内容が複数にまたがる場合は、申込前に確認が必要です。
建設企業が整理しておきたい資金使途
建設企業の場合、災害後は現場、資材、車両、事務所、倉庫、機械工具など、複数の箇所で資金需要が同時に出やすくなります。
この制度では、資金使途は災害からの復旧に係る事業資金です。運転資金と設備資金を合わせて、融資限度額は3,000万円です。
申込前に、次のように整理しておくと金融機関との話が進めやすくなります。
- 被害を受けた内容
- 復旧に必要な支出
- 運転資金として必要な金額
- 設備資金として必要な金額
- 既存の借入返済や資金繰りへの影響
- いつまでに資金が必要か
融資期間は、運転資金が7年、設備資金が10年です。いずれも据置期間は1年です。保証料は県が全額負担し、保証料率は0.00%とされています。
申込の流れ
申込は、県ではなく取扱金融機関に直接行う形です。
手順は次のとおりです。
- 市町村長が発行した罹災証明書を取得する
- または、市町村長もしくは商工会会長が発行した融資対象認定書を取得する
- その証明書等を、県融資制度の必要書類に添付する
- 取扱金融機関へ直接申し込む
取扱金融機関は、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行です。
申込期間は2026年9月4日までです。罹災証明書や融資対象認定書の取得に時間がかかる可能性があります。資金需要が見えている場合は、先に証明書等の取得状況を確認してください。
資金繰り表に落としてから金融機関へ相談する
災害復旧の融資では、「いくら借りられるか」だけでなく、いつ支払いが発生し、いつ入金が戻るかを整理することが重要です。
復旧費用、手元資金、既存借入、今後の入出金を簡単な資金繰り表に落とし込んでから、取扱金融機関へ相談してください。運転資金と設備資金で融資期間が異なるため、資金使途の分け方も確認しておきたいところです。
自社が対象になるか、どの資金使途で整理すべきか判断に迷う場合は、早めに状況を棚卸ししましょう。無理な営業はいたしませんので、制度の活用可能性や資金繰りの整理について確認したい場合は、お問い合わせはこちらからご連絡ください。