栃木県は、令和8(2026)年度「ものづくり産業生産性向上支援補助金」について、第2次募集を公表しました。米国関税措置や中東情勢による影響に対応するため、県内製造業者が行う生産設備導入等を支援する制度です。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 令和8(2026)年度 第2次 ものづくり産業生産性向上支援補助金 |
実施機関 | 栃木県 産業労働観光部 工業振興課 |
募集期間 | 2026年10月14日(水)〜2026年11月11日(水)17時必着 |
補助対象者 | 県内の製造業で中小企業者等及び中堅企業者。ただし、みなし大企業は除く |
対象事業 | 米国関税措置や中東情勢による影響に対応するための、効率的な生産方法の導入、生産技術の高度化、原材料供給の効率化等に資する生産設備導入等 |
補助上限額 | 1,000万円以内 |
補助率 | 1/2以内。中堅企業者は1/3以内 |
主な補助対象経費 | 調査等、設計、機械装置・工具器具、工事、システム導入、その他知事が特に必要と認める経費 |
事業実施期間 | 令和8(2026)年度内。2027年2月末までに事業終了・実績報告が予定されています |
応募方法 | 所定書類を作成し、栃木県電子申請システムで申請。募集案内では、応募にあたり工業振興課との事前相談が必要とされています |
審査上の加点 | 応募締切日前日時点で、パートナーシップ構築宣言をポータルサイトで公表している事業者は加点対象 |
まず確認すべき対象条件
この補助金で最初に確認すべき点は、申請企業が「産業分類上の製造業」に該当するかです。
募集案内では、申請企業について「産業分類上の製造業に限らせていただきます」と明記されています。そのため、一般的な建設工事を主な事業とする施工会社の場合、そのままでは対象外となる可能性があります。
一方で、自社に製造業として整理される事業がある場合は、次の点を確認する必要があります。
- 申請企業として、県内の製造業に該当するか
- 中小企業者等または中堅企業者に該当するか
- みなし大企業に該当しないか
- 導入する設備が、米国関税措置や中東情勢による影響への対応に関係する取組か
- 生産方法の効率化、生産技術の高度化、原材料供給の効率化等に資する内容か
ここを曖昧にしたまま申請準備に入ると、計画書作成に時間をかけた後で対象外と判断される恐れがあります。建設関連の事業を行っている会社ほど、自社の業種区分と申請事業の位置づけを先に整理してください。
補助対象経費と注意点
補助対象経費として示されているのは、次の経費です。
- 調査等に要する経費
- 設計に要する経費
- 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
- 工事に要する経費
- システムの導入に要する経費
- その他、知事が特に必要と認める経費
ただし、すべての設備や工事が対象になるわけではありません。
募集案内では、汎用性のある車両(重機を含む)ならびにソフトウェア機器は対象外とされています。また、工事費についても、機械の製作・設置や製造ラインの改修に付帯する電気工事、レイアウト変更等が対象とされ、機械設備の設置場所の整備工事や基礎工事を伴う建物等の建設費は補助対象外とされています。
建設企業にとっては、ここが特に重要です。工事費という項目があっても、建物そのものの建設や基礎工事まで広く対象になる制度ではありません。あくまで、製造業の生産設備導入に伴う範囲で判断されます。
申請前に準備する書類
提出書類として、募集案内では主に次のものが示されています。
- ものづくり産業生産性向上支援事業計画書
- 補助事業計画書
- 補助事業内容説明書
- 調査等委託計画書(他から調査等を受ける場合)
- 直近の決算書2期分
- 見積書等
見積書については、取得価格が50万円以上の機械等のみ提出する扱いとされています。
また、事業計画では、導入設備の内容だけでなく、なぜその設備が必要なのか、どのように生産性向上や競争力強化につながるのかを説明する必要があります。事業終了後は、成果活用状況報告書等により、5年間事業の実施結果等を報告することも求められています。
次に取るべき動き
募集期限は2026年11月11日17時必着です。さらに、募集案内では応募にあたって工業振興課との事前相談が必要とされています。
該当可能性がある企業は、次の順で確認すると進めやすくなります。
- 自社が県内の製造業として申請できるかを確認する
- 導入予定の設備・工事・システムが補助対象経費に該当するかを確認する
- 2027年2月末までに設備導入、支払い、実績報告まで完了できる工程かを確認する
- 見積書、決算書、事業計画書の準備に着手する
- 栃木県工業振興課に事前相談する
補助金は、採択後すぐに入金されるものではありません。募集案内では、補助金の支払は事業終了後とされています。設備代金や関連費用を先に支払う資金繰りも、あわせて確認しておく必要があります。
自社の該当可能性を整理する
この制度は、製造業向けの補助金です。建設企業の場合、まずは自社が申請対象になり得る事業者かどうかを慎重に確認することが出発点になります。対象になり得る場合は、設備投資の内容、実施期間、資金繰り、事業効果を早めに整理してください。
自社だけで判断しにくい場合は、制度要件と事業計画の整理から一緒に確認できます。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲でご相談ください。 お問い合わせはこちら