三次市は、市内中小企業者による外部人材活用を支援する「外部人材活用支援事業補助金」を案内しています。生産性向上や経営課題の解決に向けて、外部人材を活用する新たな取組に要する経費の一部を助成する制度です。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 外部人材活用支援事業補助金 |
実施機関 | 三次市 |
対象者 | 三次市内に主たる事業所を有する中小企業者等 |
対象業種 | 製造業、卸売・小売業、建設業、宿泊業、飲食サービス業 |
対象となる取組領域 | 人材育成、マーケティング・情報発信、商品開発、コスト削減、DX |
補助対象経費 | 外部人材に支払う委託料、登録人材紹介会社等へ支払う委託料・手数料 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助上限額 | 外部人材1人当たり上限20万円。ただし、1補助対象者当たりの上限も20万円 |
申請期限 | 発表元ページでは確認できません |
申請先 | 三次市 産業振興部 商工観光課 |
建設企業がまず確認すべき対象条件
この補助金では、対象業種に建設業が明記されています。ただし、業種だけで判断せず、次の条件を順に確認する必要があります。
まず、申請者は三次市内に主たる事業所を有する中小企業であることが必要です。あわせて、納期限の到来した県および市税・料を完納していることも条件です。
中小企業者の範囲については、発表元ページで次のいずれかに該当する者とされています。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 資本の額または出資の総額、常時使用する従業員数が、業種ごとに中小企業信用保険法施行令で定める基準以下の会社および個人
また、次の事業者は対象外とされています。
- 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務委託営業を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する事業者
建設企業の場合、最初に確認すべきなのは、本店・主たる事業所が三次市内にあるか、税・料の滞納がないか、中小企業者の要件に該当するかです。ここが満たせない場合、取組内容が良くても申請の前提を欠きます。
補助対象になる取組の考え方
補助採択基準では、対象業種に該当する市内中小企業者が行う外部人材を活用する取組のうち、次の活用領域に該当するものが補助事業として採択されるとされています。
- 人材育成
- マーケティング・情報発信
- 商品開発
- コスト削減
- DX(デジタルトランスフォーメーション)
ここで重要なのは、単に外部の人に業務を頼むだけではなく、生産性向上や経営課題等の解決に向けた新たな取組であることです。
建設企業であれば、自社の課題をこの5領域のどれに位置づけるのかを、申請前に整理しておく必要があります。たとえば「人材育成の課題なのか」「情報発信の課題なのか」「コスト削減やDXの課題なのか」を明確にすることで、事業計画書に書くべき内容も固まります。
対象経費は外部人材への委託料等
補助対象経費は、発表元ページで次のように示されています。
- 外部人材に支払う委託料
- 登録人材紹介会社等へ支払う委託料・手数料
外部人材とは、専門的な技術や免許資格、知識や技能を有し、業務委託契約に基づき、職務や期間を限定して業務に従事する者とされています。
また、登録人材紹介会社とは、職業安定法第30条に規定する有料職業紹介事業者を指します。
したがって、申請を考える場合は、依頼先が制度上の「外部人材」に当たるのか、契約形態が業務委託契約として整理できるのかを確認してください。経費の支払い先や契約内容が曖昧なままだと、補助対象経費として説明しにくくなります。
補助率と上限額
補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。算定した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てとされています。
補助上限額は、活用する外部人材1人当たり上限20万円です。ただし、同時に1補助対象者当たりの上限も20万円とされています。
つまり、外部人材を複数名活用する場合でも、1事業者として受けられる補助上限は20万円です。資金計画を立てる際は、外部人材1人当たりの上限だけでなく、自社全体での上限が20万円であることを見落とさないようにしてください。
申請時に提出する書類
申請時には、次の書類を商工観光課へ提出するとされています。
- 交付申請書(事業計画書、収支予算書を含む)
- 県税納税証明書(原則、申請日から3箇月以内のもの。写し可)
- 会社等の概要が明示されたもの
- 誓約書
また、事業や支払が完了した場合は、次の書類を提出します。
- 事業実績報告書
- 事業収支精算書
発表元ページには、交付申請書、事業計画書、事業収支計画書、実績報告書、事業実績報告書、事業収支精算書の様式が掲載されています。Wordデータは、一度パソコンに保存してから開くよう案内されています。
次に進めるべき実務
申請を検討する建設企業は、まず社内で次の順番で確認してください。
- 三次市内に主たる事業所があるか
- 県および市税・料を完納しているか
- 自社が中小企業者の要件に該当するか
- 外部人材に依頼したい内容が、対象の活用領域に入るか
- 支払う経費が、外部人材への委託料または登録人材紹介会社等への委託料・手数料に当たるか
- 事業計画書と収支予算書に、取組目的と経費を説明できるか
この補助金は、上限額が大きい制度ではありません。しかし、外部の専門性を取り入れて、社内だけでは進みにくい経営課題に着手するきっかけとしては使いやすい制度です。特に、申請書類では何を外部人材に依頼し、それによってどの経営課題を解決するのかを具体的に整理することが重要です。
活用可能性を社内で整理するために
外部人材の活用は、依頼内容が曖昧なまま進めると、補助金の申請以前に成果が見えにくくなります。まずは自社の課題を、人材育成、情報発信、コスト削減、DXなどの領域に分け、外部に任せる範囲と社内で対応する範囲を整理してください。
「この取組が補助対象になりそうか」「事業計画書にどう落とし込むべきか」を確認したい場合は、制度内容と自社の状況を照らし合わせて早めに整理することをおすすめします。無理な営業はいたしませんので、必要な範囲で落ち着いてご相談いただけます。 お問い合わせはこちら