国土交通省は令和8年10月28日、市街地における自動二輪車・原動機付自転車の駐車スペース確保を進めるため、地方公共団体の取組をまとめた「自動二輪車駐車場の確保に関する事例集」を公表しました。

今回の資料は、全国一律の新しい義務を直ちに課すものではありません。ただし、都市部で商業施設、事務所、共同住宅を除く特定用途の建築物、開発案件などに関わる会社にとっては、自治体ごとの附置義務や設置基準を見落とさないための重要な材料になります。

発表日

令和8年10月28日

発表主体

国土交通省 都市局 街路交通施設課

公表資料

自動二輪車駐車場の確保に関する事例集(附置義務等による駐車場確保編)

対象

市街地における自動二輪車・原動機付自転車の駐車スペース確保

主な内容

駐車場法に基づく附置義務条例、自転車条例、開発条例による自治体事例

中小建設業の見どころ

都市部の建築・開発案件で、条例確認、配置計画、見積、顧客説明に影響する可能性

まず、どんな会社か知りたい方へ

会社紹介資料

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会社紹介資料 1ページ

今回のポイントは「国の新ルール」ではなく「自治体条例の実務確認」です

今回の発表で押さえたいのは、国が全国一律の新たな設置義務を始めた、という話ではないという点です。

国土交通省は、関係行政機関の連携のもとで「自動二輪車等の駐車スペース確保に係る関係省庁連絡会議」を設置しています。その議論を踏まえ、各地方公共団体が参考にできるよう、既に各地で行われている附置義務等の事例を整理したものが今回の事例集です。

とはいえ、建設業側から見ると軽く扱えません。なぜなら、建築物の新築・増築・開発協議の場面では、自治体ごとの条例によって、自動二輪車駐車場の設置が必要になる場合があるからです。

とくに市街地の案件では、敷地に余裕がないことも多くあります。計画の後半になって「バイク置場も必要です」と判明すると、外構計画、動線、面積配分、見積、場合によっては施主説明までやり直しになります。

事例集に掲載された主な自治体と制度の型

事例集では、自動二輪車駐車場の確保に向けた附置義務について、大きく2つの型が紹介されています。

1つ目は、駐車場法に基づく地方公共団体の条例により、一定規模以上の建築物に自動二輪車駐車場の附置を義務付けている事例です。

掲載されている自治体は、さいたま市、川越市、千葉市、横浜市、川崎市、京都市、大阪市、神戸市、福岡市、那覇市の10都市です。

たとえば、さいたま市、川越市、千葉市では、商業地域・近隣商業地域などにおいて、百貨店・その他店舗については一定規模以上の建築物を対象に、延べ面積に応じた自動二輪車駐車場の附置基準が示されています。自治体ごとに対象用途、対象規模、基準は異なるため、「似たような都市だから同じ基準だろう」と考えないことが大切です。

2つ目は、駐車場法に基づかない条例によって、自動二輪車駐車場の設置基準を定めている事例です。

事例集では、自転車条例に関連するものとして仙台市、広島市、開発協議に関わる条例の中で設置基準を定めているものとして江戸川区、藤沢市が紹介されています。

ここで重要なのは、名称が「自転車条例」や「開発条例」であっても、内容としては自動二輪車や原動機付自転車の駐車スペースが関係してくる場合がある、ということです。条例名だけで判断せず、対象車両と対象建築物を確認する必要があります。

建設会社にとっての実務影響は、設計前・見積前に出ます

このテーマは、駐車場運営会社や自治体だけの話に見えるかもしれません。しかし、実務では建設会社にも関係します。

特に影響が出やすいのは、次のような場面です。

  • 市街地での店舗、事務所、商業施設の新築・増築
  • 駅周辺や商業地域、近隣商業地域での建築案件
  • 開発協議を伴う案件
  • 外構計画や駐車場計画を含めて提案する案件
  • 施主から「駐車場は最低限でよい」と言われている案件

このとき、建設会社側が見るべきなのは、単に「何台分必要か」だけではありません。

必要台数が発生するかどうかは、配置計画、車路、歩行者動線、外構面積、見積金額、工期調整に影響します。 つまり、後から確認するほど手戻りが大きくなります。

中小建設会社の場合、設計を外部事務所が担うことも多いと思います。その場合でも、元請・施工側として「この自治体は二輪車駐車場の附置義務がありそうです」「開発条例も確認しておきましょう」と早めに声をかけられると、施主からの信頼は大きく変わります。

「自動車駐車場だけ見ればよい」時代ではなくなっています

建築・開発案件で駐車場というと、まず四輪車の台数を確認するのが一般的です。ただ、今回の事例集が示している流れを見ると、都市部では自動二輪車や原動機付自転車も、まちづくり上の課題として扱われています。

背景には、路上駐車、歩行者の安全、公共空間の秩序、利用者の利便性といった課題があります。事例集でも、各自治体が導入背景として、自動二輪車駐車場の不足、路上駐車、違法駐車、放置車両などを挙げています。

つまり、自治体側から見ると、二輪車駐車場は単なる付帯設備ではなく、交通環境や生活環境を整えるための都市施設として位置付けられつつあります。

この流れは、中小建設業にとっても見逃せません。建築工事の品質は、建物本体だけで決まるものではありません。敷地内の使いやすさ、周辺道路との関係、近隣への配慮、完成後の運用しやすさまで含めて、発注者は評価します。

だからこそ、都市部の案件では、「駐車場=四輪車」だけでなく、「二輪車・原付も含めた外構計画」として考える姿勢が必要になります。

まず確認したい実務チェックポイント

今回の事例集を受けて、中小建設会社がすぐに取り入れたいのは、難しい制度研究ではありません。案件初期の確認項目に、二輪車駐車場を加えることです。

具体的には、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 建設地の自治体に、建築物駐車施設の附置義務条例があるか
  • 商業地域・近隣商業地域・駐車場整備地区など、対象区域に該当するか
  • 建物用途が、百貨店、店舗、事務所、遊技場、病院、飲食店などの対象用途に該当するか
  • 延べ面積、店舗面積、業務面積、敷地面積など、どの面積基準で判断する条例か
  • 自転車、原動機付自転車、自動二輪車を合算して算定する条例か、個別に算定する条例か
  • 開発協議や事前協議の段階で、二輪車駐車場について協議が必要か

この確認は、受注後に慌てて行うより、初回の現地確認や概算見積の段階で行うほうが効果的です。

「条例確認は設計者の仕事」と切り分けることもできます。ただ、施主から見れば、設計者も施工者も同じプロジェクトの専門家です。施工会社側からも早めに論点を拾える会社は、結果的に選ばれやすくなります。

今回の資料は、営業・提案にも使えます

今回の事例集は、単に条例を調べるための資料ではありません。営業や提案の場面でも使えます。

たとえば、都市部で店舗や事務所の新築を検討している施主に対して、次のように話せます。

「このエリアでは、四輪車だけでなく自動二輪車の駐車スペースも条例確認しておいたほうがよさそうです」

「外構計画を後から直すとコストと時間がかかるので、初期段階で確認しておきましょう」

こうした一言は、派手ではありません。しかし、発注者にとっては安心材料になります。

中小建設業がこれから大切にしたいのは、工事を請ける力だけでなく、施主が見落としやすい実務リスクを先回りして整理する力です。今回のような国交省資料は、そのための材料として使えます。

自社案件への影響を整理するなら

今回の事例集は、すべての建設会社に直ちに大きな変更を求めるものではありません。ただし、都市部の店舗・事務所・開発案件に関わる会社にとっては、案件初期の確認項目を見直す良い機会です。

「うちの施工エリアでは、どの自治体条例を見ておけばよいのか」「営業や見積の段階で、どこまで確認すべきか」「外構計画や原価管理にどう反映すべきか」。こうした整理は、日々の案件対応の中では意外と後回しになりがちです。

ネクスゲートでは、建設企業の持続的成長を支援する立場から、販路拡大、原価管理、組織づくり、デジタル活用まで横断して、現場で使える形に整理するお手伝いをしています。今回のような制度・条例まわりについても、「まず何から確認すればよいか」という段階から一緒に整理できます。

無理な営業はいたしませんので、自社の案件や営業エリアに照らして一度整理してみたい方は、次の窓口をご利用ください。

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